従業員へのストレスチェックが義務化されました

2015年12月から職場でのストレスチェック制度が義務化されます。
労働者が50名以上いる事業者はすべての労働者に対して年に1回ストレスチェックを行う必要があります。
国が推奨しているのは57項目の質問になりますが、独自のものでも構いません。

主たる目的は、自分のストレス状態を把握してメンタルヘルスの不調を未然に防ぐためのものです。
事業者側も部門ごとや課ごとなどのある程度のかたまりでの集計、分析を行います。
ストレスが高い状態の労働者が多いところがあるようなら職場の改善などで対応するきっかけに使うことができます。

ストレスチェックの結果は実施者か医師のみが見ることができます。
よって基本的に経営者には開示されません。結果は直接本人に返します。
高ストレスだと判断された場合は「医師への面談指導が必要」との結果になります。
この結果も実施者と本人だけが知っていることになります。
面談についても強制でなく、結果を知った本人からの申し出があった場合になります。

今回の制度を実施するにあたり、法律では事業者が労働者に対して不利益な取扱いを行うこと禁止しています。
あくまでもストレスによる離職などが起きないようにするのが目的であるため、当然の措置と言えます。